免許更新の時に、出来るだけ短い時間で手続きを行うためには、違反切符を切られないことが大切です。

多くの人が、気を付けておくといいねと思う、道路交通法違反回避について書いておきたいと思います。

 

信号機のない横断歩道と違反

信号機のない横断歩道で、違反切符を切られた。自分は歩行者に行けって手で合図されたから車を発進させたのに、違反切符って納得がいかないと思うんだという話を聞いたことがあるのではないでしょうか?

私も、父が同じことを言っていたことがあります。

事の真相は、我が家の場合父がもうこの世にいないので聞けませんが・・・

 

まず、信号機のない横断歩道はどのように車は通行しないといけないのか!という事を見ておきましょう。

歩行者優先という事はみなさんご存じだと思います。

 

道路交通法第38条をよく理解しよう。

この道路交通法第38条を理解していれば、ちゃんと信号機のない横断歩道でどのようにドライバーは運転すればいいのかという事が分かりますので詳しく見て解説していきます。

 

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第六号)

 

目が痛くなるので、何をしなくてはならないかという事をまとめますw

 

・歩行者(自転車含む)絶対にいないと確信できる場合のみそのまま通過できるのですが

いつどこで現れるかわからないので、いつでも止まれる速度で運転しましょう。

 

・歩行者(自転車含む)がいる場合には、その横断歩道前で一時停止してから、その通行を妨げない

 

この2つに注意して運転してください。

 

自分は、歩行者が譲ってくれたから、車を発進したから大丈夫という事ではなく

横断歩道前で一時停止していたか?!という点で警察の人が切符を切る場合が多いのです。

 

なので、一時停止をするためにも、横断歩道前では減速するのがいいのです。

 

横断歩道がもうすぐありますよ~というサインが

◇のマークです。

 

忘れてしまっているかもしれませんが、

横断歩道前に◇ ◇とありますので

1つ目のひし形◇で、アクセルから足を上げて、エンジンブレーキ

2つ目のひし形◇を見たらブレーキを踏めばいいのです。

 

しっかりと、確認して止まることを意識してください。

 

止まってから、歩行者に道を譲られたら、いつでも止まれる速度で

発信し、運転していけば警察(白バイなど)に違反切符を切られることはありません。

 

私の友達は、ブレーキランプは確認したけど

もう少ししっかり止まるようにと注意を受けたことがありました。

 

なので、この辺りも微妙な状態ではなくしっかり止まることも意識してほしいなと思います。

 

 

違反切符を切られないように

あなたの免許証の点数を守る=自分にも人にも優しい運転を行ってくださいね。