運転免許証は、運転しているときには
携帯していないといけないという
義務があるというのはご存じだと思いますが、
そのほかにも義務があります。
今回は、運転免許証の返納義務をお伝えしておきます。
運転免許証を返納しないといけない時
運転免許証には条件により返納義務があります。
それぞれに見ておきましょう。
道路交通法第107条第1項および第3項
「免許が取り消されたとき、免許が失効したとき、免許の紛失などで再交付を受けた後、旧免許証が発見されたとき、免許の停止処分を受けたときには、管轄の公安委員会に免許証を返納・提出しなければならない」
このように書かれています。
簡単に言えば
免許証が取り消し、失効、
免許書を再交付した後に出てきたら返してね!
という事なのです。
これは忘れやすいですよね。
取り消しや失効した場合は、何らかの通知が行くので
返納することを行いやすいかもしれません。
しかし、再交付した後に出てきたというのは
免許証が2枚あるので、ラッキーと思ってしまったり
いつか返せばいいだろうと安易に考えてしまうかもしれません。
とは言え、この場合気を付けてください。
違反していることが分かれば、2万円以下の罰金または科料になってしまいます。
免許証を再交付した後に出てきた場合は、直ぐに返納してくださいね。
とは言え、免許証の有効期限が切れていれば、持って行く必要はないと思いますが・・・
穴あけパンチはしてもらった方がいいのかなぁ・・・
運転免許証を保持している人が死亡した時は?
運転免許証を持っている方が死亡してしまった時にも
運転免許証は返納してほしいです。
しかし、義務という事ではありません。
持って行かなくても、罰則はありません。
ただ、返納手続きを行えば、穴あき状態で免許証は返してもらえますし
誰かに悪用されることはありません。
運転免許証は、顔写真のついた公的に認められた
とても強力な本人確認書類になりますので
犯罪に巻き込まれないためにも返納手続きを行った方がいいと思います。
詳しくはこちらの記事をお読みください。