ここでは、相続税を行う時に、免許証を利用することが多いので、どのような場面で必要になるのかを書いておこうと思います。

亡くなった方の免許証は免許返納を行ってください。もう、利用することはありません。

家族が死亡した時の免許返納の記事を詳しく見る!←クリック

使うのは、生きている方の免許証になります。

 

相続税とは

相続税とは、ご家族で亡くなられた方がいる場合に、相続又は遺贈により財産を取得した個人に対してその受け取った財産に対して時価を課税価格として課税される税のことを言います。

相続税なんて関係ないという方たちもいらっしゃるでしょうが、相続税は発生しないので、全く関係ないという話ではないので、まずはどれだけ財産が少なくても調べる必要があるという事は覚えておきましょう。

まずは、だれが相続の対象なのかを調べます。

そして、相続されるべき財産など(夫妻も含め)調べます。

民法で定められた法定相続分により相続税が発生するかどうかを計算、控除します。

 

相続税申告 免許証

相続税の申告を行う時、免許証があると本人確認書類として、とても便利に利用できます。

免許証は国が認めた写真付きの証明書なので、免許証一つあれば直ぐに、証明できるからです。

コピーを提出するという事で、証明がなされるのでとても重宝します。

免許証を返納された方は、平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができますので、利用されてください。その前に取得されている方は更新という形を取ればいいと思いますので、一度警察署に聞いてみてください。

 

相続手続き免許証

相続手続きを行う時に、何度も市区町村役場に戸籍や住民票、印鑑証明書などをもらいに行きます。その時の本人確認書類として免許証を掲示することがあります。マイナンバーカードを持っている方なら、お近くのコンビニなどで利用すれば、本人確認書類として利用しない場合もあるでしょうが、亡くなった方の改元戸籍、原戸籍をもらう場合には、市区町村役場での対応になると思いますので、郵送を含み免許証を利用するととても早くコピー1枚で終わると思います。

また、法定相続情報証明制度を利用して、相続を始める最初に法定相続情報一覧図を作る際にも必要になります。この制度を利用すれば、銀行や証券、その他相続の手続きを進めるのにとても早く簡単に進めることが可能となりますので、お早目に戸籍を取り、管轄の法務局で申請されることをおすすめいたします。

 

免許証 相続放棄

相続は、受け取るだけでなく、相続を放棄することも可能です。相続を放棄する場合は、亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し出を行わないといけないので、早めに手続きを行いましょう。

しかし、後からやっぱり相続したいという取り消しができないので、慎重に対応しましょう。

相続放棄した方には、部屋を整理し処分するという事もできなくなります。入院費用を支払う(病院の保証人になっていない場合)などをしてしまうと相続したとみなされる場合もあるので、色々と言動には注意が必要になります。

相続放棄に関して詳しいことは一度専門の弁護士に確認してから決めるのがいいのではないかと思います。

 

相続税 免許証 まとめ

相続を見極めて、相続税を払う時や市区町村での手続きの時の本人確認など、多くの場面で免許証を活用できることがわかりました。

免許証はマイナンバーカードよりも持ち歩くことも多く、国が認めている本人確認書類として認められています。

免許返納したとしても運転経歴証明書を利用することができる場合があるので、免許証は生涯利用できる証明書になります。

なので、無謀な運転などで免許停止にならないよう日頃から十分に注意して運転されるといいと思います。

 

相続に関してよくわからないという場合は、早めに専門家にご相談ください。

家族と争わないためにも、専門家に任せる事が良いこともあります。