近年、沢山の災害が起こっています。

この記事を、書いている2019年10月には、台風19号による甚大な被害が東日本の広い範囲で起こってしまっています。

今現在も、まだ行方不明の方が数多くいらっしゃる状況です。

そんな中で、免許更新ハガキが自宅に来ていたなと、思い出された方もいらっしゃるかもしれませんので、そのような境遇にある方のためにお届けできる情報をお伝えしたいと思います。

 

特定非常災害とは

特定非常災害というのは、阪神淡路大震災の時にできたものです。

その後、東日本大震災などもありましたし、近年多くこの特定非常災害という言葉を使っています。

第1条(趣旨)
第2条(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第3条(行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置)
第4条(期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)
第5条(債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置)
第6条(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置)
第7条(民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置)
第8条(建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)
第9条(景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)

ウィキペディアより

上記がその内容です。

免許証の更新手続きというのも、しかりとその範囲内にありますので、期限を気にされている方はまずいったん安心していただいていいと思います。

 

では次に、実際に災害にあってしまった場合、運転免許に関して何をどうやってくれるのかを見ておきましょう。

 

運転免許証の有効期間延長

特定非常災害においては、運転免許証の有効期間延長ということが過去の事例からみても行われています。

これは、すぐに免許証の更新手続きを行わなくてもいいということです。

もちろん、直ぐにできればいいのですが、行政機関も災害に見舞われている場合もあるので、一定期間の間の免許証の申請に行かなくても免除されるということです。

ある一定期間の処置になりますので、少し落ち着いてきたときにお近くの警察署や管轄の運転免許センターにご確認いただき、後日改めて運転免許用の申請手続きを行ってください。

 

水没した車も売ることができます。

台風19号の被害にあわれた方の中には、沢山の方の車が水没しているということですが、水没している車であっても高く売ることが出来るという事実を知っているでしょうか?!

水没車だからと言って、諦めずに査定してみましょう。

災害という被害に負けずに、少しでもお金を得られるように、ぜひ行動してみて下さい。